中川行政書士事務所
相続、協議離婚、自賠責保険請求、告訴状、創業融資のことならお任せ下さい。
 
お気軽にご相談ください。
お問合わせは
☎ 06-6210-3150
携帯:090-8380-4347
〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4-2-15
       星和シティービル6F 御堂筋センターオフィス内
  
2026/6/4

自賠責保険への被害者請求の利点

保険会社から、3か月で施術を終わってくださいと言われたり、施術箇所を指定してきた経験はありませんか?
また、過失割合が大きいから、当初から対応してくれず、健康保険での施術を余儀なくされたことはありませんか?
これらの解決として、被害者請求があります。
自賠責保険は、治療費と慰謝料を合わせて最大120万円の補償額まで利用でいます。
3か月で打ち切られてから被害者請求をすることにより、患者さんにとっては、補償額まで施術期間が延長でき、慰謝料も増額することができます。
また、過失割合が大きいという理由で当初から対応してくれなかった場合でも、100 : 0 でない限り、被害者請求をすることができます。
ただ、過失割合が70%以上100%未満の場合は、補償額は、96万円となります。
整骨院さんにあっても、保険会社から引き続き、被害者請求をすることにより、継続して、自費施術として請求できます。
また、過失割合が大きいという理由で、対応してくれなかった場合でも、被害者請求をすることによって、施術当初から自費施術として、補償額まで請求することができ、売上増となります。
 
 
 
最新記事
月別アーカイブ



〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-15
星和シティービル6F
御堂筋センターオフィス内
TEL:06-6210-3150
携帯:090-8380-4347

    無料相談の受け付け


お電話での予約受付時間
9:00~18
:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日